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「電気用品安全法」

仕事で調べた法令。

この4月からPSEというマークが付いていないと店頭で製品(特に問題は中古品)は売れなくなるようです。
個人売買はいいようですが。
今までの5年間が猶予期間だったのですが(周知されていたのか?)、物により今年の4月、2年後の4月、5年後の4月に猶予期間が終了するので、PSEマークがないと販売できないということみたいです。

家電関係ほとんどが対象になるので中古屋さん、リサイクル屋さんは4月を迎える頃は大変なことになりそうですが、3月終わりに買いに行くと買う方にとってはいい値段で買える可能性もあるかもしれません。
申請してPSEマークを取得しているところは関係ないのですが。

4月以降、販売できなくなったを処分することにすると、モロに廃棄物が増えて環境に良くないような気がするんですが。コレがお役所のお仕事?

でも経済産業省のホームページを見ていたら実は抜け道?もあったりするんですね。
法律の解釈ってよくわかりません。

クルマはとりあえず関係ないのでご心配なく。